生物資源の利用においては、名古屋議定書に基づくABS対応が求められる場合があります。
しかし、実務上は、原産地や契約条件が不明、制度が国ごとに異なる、論文・成果の公表段階で問題化するなどの課題が多く見られます。
当センターでは、「適法に利用できる状態」を実務レベルで整備する支援を行っており、
必要な範囲だけご依頼いただける段階型をご提案しています。
サービスの考え方
サービスの考え方
重要な考え方
ABS対応では、完全な情報の取得が困難なケースが多く存在します
そのため、当センターでは「説明可能な形で利用できる状態を整備すること」を重視しています。
注意事項
許可取得を保証するものではありません
各国制度により判断が異なる場合があります
情報が限定される場合は推定判断となります