はじめに
スロベニア共和国は、1991年にユーゴ構成共和国から独立し、2004年にEUとNATOに加盟しました。四国ほどの国土に約210万人(2022年・世銀)が暮らしており、国語はスロベニア語です。この国の大学から加工した土壌を生化学的試験のため、日本の大学へ輸入した2024年の事例を紹介します。
1.基本的ABSプロセス
海外の遺伝資源を利用する場合の具体的プロセスは7段階あります。ただし、提供国、提供組織との関係や遺伝資源の種類によって手続きが不要な場合や、順番が前後することもあります。
1)信頼できる提供国相手の決定
2)提供国のABS情報の収集
3)他の国際条約、利用国(日本)の法令の遵守
4)「相互に合意する条件(MAT)」を盛り込んだ契約の締結
5)提供国政府から「情報に基づく事前の同意(PIC)」の取得
6)「材料移転契約(MTA)」の締結
7)輸送手段の確保
2.具体的な対応
1) 提供国の相手
相手はスロベニアの大学研究者でした。
2) 提供国のABS情報
スロベニアは名古屋議定書の締約国ではありませんが、EUに加盟しています。ABSCH(ABSクリアリングハウス)HPを見ると、ABSNFP(ABSナショナルフォーカルポイント)と3本のEUの法令が載っていました。
ⅰEUにおける遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書に基づく利用者に対する遵守措置に関する欧州議会及び理事会規則 (EU) No 511/2014(2014年4月16日)(名古屋議定書の個々の批准にかかわらず、すべてのEU加盟国に適用される。法的拘束力あり。)
ⅱコレクションの登録簿、利用者による遵守のモニタリング、及び最良の実例に関する欧州議会及び理事会規則 (EU) No 511/2014の実施のための規則を詳細にわたり定める欧州委員会実施規則2015/1866(2015年10月13日)(すべてのEU加盟国に直接適用される。法的拘束力あり。)
ⅲEUにおける遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書に基づく利用者の遵守措置に関する欧州議会及び理事会規則 (EU) No 511/2014の適用範囲及び主な義務に関するガイダンス2016/C 313/01(法的拘束力なし)
EU・ABS規則の第4.1条には、Due diligenceについて、また、欧州委員会の通知の第4.1条には、研究助成を受けた研究におけるDue diligenceとして遵守すべきルールが書かれていました。
そこで、NFPにメールを送り、スロベニアのどのような規制を守って輸入すればよいかを問い合わせました。しかし、一定期間返信が得られなかったため、相手国研究者にABS対応の必要性を説明し、NFPに聞いてもらうことにしました。
当初、相手国研究者は大学内の専門家へ相談していたようですが、結論が明確ではありませんでした。そこで、政府機関へ直接確認してもらったところ、NFPからスロベニア語による回答があり、本件ではABS手続きは不要との説明がありました。
回答の要旨は次のとおりです。
・スロベニアでは、保護対象となる野生動植物種のみが、自然界からの採取およびEU域内への輸出・移転認可の対象となる。
・ワシントン条約附属書に掲載されている種については、輸出前に必要な書類を取得する必要がある。
・本件の研究対象試料については、名古屋議定書に基づくPICおよびMATは不要である。
・遺伝資源の取得および取扱いの合法性に関する照会自体が、規則(EU)No 511/2014第4条第1項に基づくDue diligenceの一部となる。
3) MAT
上記の回答から、MATは不要でした。ただし、両国の組織は、国際的助成制度に基づき、すでに共同研究契約(CRA)を締結していました。
4) PIC
上記の回答から、PICも不要でした。
5) MTA
CRAには、遺伝資源の送受に際して、組織間でMTAを締結する必要性が明記されていました。通常は、提供者側組織がMTAを用意しますが、本件では準備がないとのことでした。そのため、日本側組織から簡易な様式のMTAを提案し、了承されました。
6) 日本の法令
土壌は、植物防疫法上の輸入禁止品に該当します。相手組織の研究室で乾燥などの加工を施した土壌であっても、高圧殺菌(120℃、20分以上)または電気炉による乾熱殺菌(500℃、2時間)以外の方法では、植物防疫法上の殺菌処理として認められません。
7) 輸送
日本側研究者がスロベニアを訪問し、現地研究者とともに土壌を採取しました。渡航中に加工方法等について確認を行い、日本帰国後に、スロベニア側研究者が加工済み土壌をEMSで送付しました。
輸送にあたっての主な注意事項は、次のとおりです。
ⅰ) 申請書に記載した輸入禁止品の数量を超えないこと
ⅱ) 申請書に記載した梱包方法どおりであること
ⅲ) 「輸入許可証」(イエロータグ)を梱包ごとに貼付すること
ⅳ) 送付票の宛先を、申請書に記載した植物防疫所気付けとすること
サンプル輸送時には、EMSの追跡番号を共有してもらうことで、配送状況を確認することができました。
植物防疫所での検査を無事通過した輸入禁止品は、研究機関まで届けられました。梱包内には「輸入通知書」が同封されていたため、これを基に「輸入禁止品輸入到着報告書」を提出しました。以後、輸入禁止品の管理体制へと進みました。
おわりに
現地採取の構想が具体化してから、採取・輸送を経て、比較的短期間でサンプルを受け取ることができました。
「輸入禁止品輸入許可申請書」には、輸入禁止品の状態や数量などを詳細に記載する必要があります。本件では、現地での採取内容について、日本側研究者が土壌の状態や採取量を整理してくれたため、正確な申請を行うことができました。
請数量を超える輸送は認められないため、採取量や箇所数については余裕をもった内容で申請しました。植物防疫所の実地調査では、重量について複数回確認がありましたが、問題ありませんでした。
申請書の「輸入後の管理方法及び場所」欄には、試験内容を具体的に記載する必要があります。仮に、土壌からの全DNA抽出、増幅およびシーケンス解析を予定している場合には、抽出DNAやPCR産物も管理対象となるようです。さらに、外部機関へシーケンス解析を委託する場合には、管理施設の追加手続きが必要となる場合があるようです。
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